2010年6月18日より、貸金業者(クレジットカード会社、消費者金融会社)からの借入れで返済不能・多重債務に陥ることがないように、
年収の3分の1を超える貸付を法律で原則として禁止するという消費者保護を目的としたキャッシング利用に関する法(総量規制)が施行されました。
貸金業者は一定額以上を貸付けているお客様から「所得証明書類(年収額がわかる書類)」をご提出いただくことが、義務づけられています。

- 【総量規制に関するお手続きについては下記フリーコールまでお問合せください。】
- TEL: 0120-04-2000 (一般電話用・通話無料)
- TEL: 0570-064200 (携帯電話用※)
※通話料はお客さま負担となりますので、ご了承ください。
<営業時間> 平日/AM9:00〜PM6:00 土曜日/AM9:00〜PM5:00
※自動音声ガイダンスに従って、ご用件をお選びください。
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RI10-026









