ニッセンGEクレジット

キャッシングに関する法令改正について

総量規制が始まります

2010年6月18日より、貸金業者(クレジットカード会社、消費者金融会社)からの借入れで返済不能・多重債務に陥ることがないように、 年収の3分の1を超える貸付を法律で原則として禁止するという消費者保護を目的としたキャッシング利用に関する法(総量規制)が施行されました。
 
貸金業者は一定額以上を貸付けているお客様から「所得証明書類(年収額がわかる書類)」をご提出いただくことが、義務づけられています。

変更点

2010年6月18日以前は

2010年6月18日からの総量規制スタート後

  • ※所得証明書類の提出は一定額以上の借入をされているお客様となります。
  • ※所得証明書類をご提出いただけない場合、新規のキャッシングのご利用を制限させていただくことになります。
  • ただし、所得証明書類をご提出いただいたくとキャッシングサービスがご利用可能となる場合があります。 ※ 要審査

所得証明書類について

ご本人様に収入がない場合(専業主婦(夫))

総量規制により収入がないとみなされる「専業主婦(夫)」でご登録のお客様は、
今後、キャッシングサービスがご利用いただけなくなります。

専業主婦(夫)の方が借入しようとする場合、収入のある配偶者様の同意が必要となり、必要書類をご提出いただくとキャッシングサービスがご利用可能となる場合があります。※要審査

専業主婦(夫)の場合

【総量規制に関するお手続きについては下記フリーコールまでお問合せください。】
TEL: 0120-04-2000 (一般電話用・通話無料)
TEL: 0570-064200 (携帯電話用
通話料はお客さま負担となりますので、ご了承ください。

<営業時間> 平日/AM9:00〜PM6:00 土曜日/AM9:00〜PM5:00
※自動音声ガイダンスに従って、ご用件をお選びください。
   総量規制・ご利用可能枠に関するお問合せは「3」をお選びください。

RI10-026