ニッセンGEクレジット

キャッシングに関する法令改正について

専業主婦(夫)の場合

新しい貸金業法では総量規制により収入がないとみなされる「専業主婦(夫)」でご登録のお客様は今後、キャッシングサービスがご利用いただけなくなります。
しかし、現在お勤めをされている(収入のある)方は、年収の1/3以内の金額をキャッシング枠としてご利用いただけます。※要審査

総量規制「配偶者貸付け」

専業主婦(夫)の方が借入しようとする場合、収入のある配偶者様の同意が必要となり、必要書類をご提出いただくとキャッシングサービスがご利用可能となります。(要審査)
必要書類とは配偶者様からの「同意書」、配偶者様の「本人確認書類(運転免許証等)」、配偶者様との婚姻関係を証明する「住民票」のコピーのご提出をお願いしております。

例えば

「専業主婦(夫)の本人」=年収0円、既借入額60万円
「配偶者様」=年収600万円、既借入額100万円

(1)夫婦年収600万円 × 1/3 =200万円(総量規制上の借入限度額)

(2)夫婦既借入額160万円

200万(総量規制上の借入可能額) − 夫婦既借入額160万円 = 40万円

配偶者様の同意が得られた場合は、新たに40万円までの借入が可能(※)となります。

※あくまでも総量規制上の借入可能額であり、実際の借入可能額とは異なります。

※当社のご利用可能枠が50万円を超える場合もしくは当社のご利用可能枠と他の貸金業者での総借入額の合計が100万円を超える場合は、所得証明書類の提出が必要となります。この基準を超える借入を行う場合、配偶者様の所得証明書類が必要となります。
(専業主婦は収入がないとみなされるため配偶者様の所得証明書類が必要となります。)

【ご不明な点があればフリーコールまでお問合せ下さい】
TEL: 0120-04-2000 (一般電話用・通話無料)
TEL: 0570-064200 (携帯電話用
通話料はお客さま負担となりますので、ご了承ください。

<営業時間> 平日/AM9:00〜PM6:00 土曜日/AM9:00〜PM5:00
※自動音声ガイダンスに従って、ご用件をお選びください。
   総量規制・ご利用可能枠に関するお問合せは「3」をお選びください。